労働組合規約
Abor Union Constitution
第1章 総則 第1条(名称) 本組合は あなたと私の労働組合 (以下「組合」という。)という。 第2条(所在地) 組合は事務所を 愛知県名古屋市千種区今池五丁目1番5号 におく。 第3条(目的) 組合は団結と相互扶助の精神により組合員の労働条件を維持改善し、経済的・社会的地位の向上を図ることを目的とする。 第4条(事業) 組合は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)組合員の労働条件の維持改善に関すること。
(2)組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること。
(3)労働協約の締結、改定及び経営の民主化に関すること。
(4)同一目的を有する団体との協力、提携に関すること。
(5)その他目的達成に必要なこと。
第2章 組合員 第5条(資格) 組合員は、組合が承認した者によって組織する。ただし、次の各号に該当する者は除く。 (1)監督的地位にある者、その他使用者の利益を代表する者。
(2)使用者と係争中の者。
(3)その他、組合が除外を適当と認めた者。
何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われない。
組合員は平等に次の権利を有する。
(1)この規約に基づき、すべての問題に参与し均等の取扱いを受ける権利。
(2)組合役員その他の代表に選挙され、若しくは選挙する権利。
組合員は平等に次の義務を負う。
(1)規約及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務。
(2)組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務。
(3)組合の機密をもらさない義務。
組合に加入するときは、所定の加入申込書に必要事項を記載のうえ、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
組合員は次の場合にその資格を失う。
(1)退職したとき。
(2)解雇されたとき。
(3)除名されたとき。
(4)脱退が認められたとき。
(5)第5条ただし書きに該当したとき。
組合を脱退するときは、所定の脱退届に必要事項を記載のうえ、執行委員長に提出するものとする。脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
第3章 機関 第1節 議決機関 第13条(総会) 総会は組合の最高議決機関であって、組合員より選出された代議員をもって構成する。 第14条(代議員) 代議員は、組合員による直接無記名投票により選出される。 第15条(総会の開催) 定期総会は毎年1回、原則として2月に開催するものとし、執行委員会がこれを招集する。 第16条(付議事項) 総会は、次の事項について議決する。 第17条(定足数と議決) 総会は代議員の過半数の出席をもって成立し、この規約に定める事項の他は、出席代議員の過半数の賛成もって議決する。 第18条(議長) 総会の議長は、代議員の中から立候補又は推薦により選出する。 第19条(緊急処理) 執行委員会は、緊急な事態が発生し、しかも総会を開催することが困難な場合は、総会の議を得ないでこれを処理することができる。 第2節 執行機関 第20条(執行委員会) 執行委員会は、総会において決定された事項及び規約に定められた組合業務を執行する。 第21条(構成と招集) 執行委員会は、執行委員長、副執行委員長をもって構成し、執行委員長がこれを招集する。 第22条(定足数と議決) 執行委員会は、委員の過半数の参加をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議決する。
第4章 役員 第23条(種類) 組合に次の役員を置く。 (1)執行委員長 1名
(2)副執行委員長 1名
役員の職務は次のとおりとする。
(1)執行委員長は、組合を代表し、業務を統轄する。
(2)副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはその職務を代行する。
役員の任期は、総会から次期総会までとし再選を妨げない。ただし、役員に欠員が生じたときには補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
役員が任務を怠り又は機関の決定に反する行為をした場合は、総会において出席代議員の3分の2以上の賛成により解任することができる。
第5章 会計 第27条(経費) 組合の経費は、加入金、組合費、臨時組合費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。 第28条(組合費) 組合費は1年間につき1,650円とする。なお、総会で必要と認められたときは臨時に組合費を徴収することができる。 第29条(会計年度) 組合の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。 第30条(会計監査) すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されなければならない。
第6章 争議 第31条(同盟罷業権の行使) 同盟罷業権の行使は、組合員または代議員の直接無記名投票により、過半数の賛成を得た場合に限り、開始することができる。
第7章 賞罰 第32条(表彰) 組合員で、組合発展のため功労のあった者又は他の模範となると認められる者は、総会の決議によりこれを表彰することができる。 第33条(制裁) 組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって、総会の決議により制裁を加えることができる。 (1)組合の規約又は決議に違反した者。
(2)組合の統制を乱し又は運営を妨げた者。
(3)組合の名誉を既存した者。
(4)組合の利益を毀損した者。
(5)組合員の義務を怠った者。
(6)その他、各号に準ずる不適当な行為のあった者。
制裁の種類は、戒告、権利停止及び除名とする。
前条の制裁は、大会出席者の過半数の賛成をもって決定する。
第8章 解散 第36条(解散) 組合の解散は、代議員の直接無記名投票による4分の3以上の賛成をもって決定する。
第9章 規約の改廃 第37条(規約の改廃) 本規約は、代議員の直接無記名投票による過半数の賛成を得なければ改廃することができない。 附則 本規約は、2026年1月1日より施行する。